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生命保険信託とは

生命保険信託の活用事例

夫婦のみの世帯の場合

夫婦のみの世帯の場合、受取人である配偶者の次は誰に保険金が渡るの?

まずは配偶者に保険金を渡したいけど、配偶者がお金を使い切る前に亡くなったら、その次は自分の親にお金を使ってほしい…

生命保険信託で、このようなお金の渡し方を設定しておくのはいかがでしょうか。

通常の生命保険の場合、受取人が保険金を使い切らずに亡くなると、そのお金は受取人の法定相続人に相続されます。
生命保険信託で、お金を渡したい人の順番を決めておけば、配偶者の次は自分の両親や兄弟姉妹に財産を渡す、というような相続の流れとは違う渡し方をすることができます。

ご要望ごとの活用事例

登録日:2021.09.07
登録番号:ptjs-2021-01-037

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