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生命保険信託とは

生命保険信託の活用事例

ご夫婦同時に万一が起きた場合

私たち夫婦が同時に亡くなったとき幼い子どもに多額の保険金を残して大丈夫?

配偶者がいるうちは、受取人は配偶者で問題ない。
でも、夫婦二人ともに万一のことがあったら、幼い子どもに大きなお金が一括で支払われることになってしまう。どうしたらいいだろう?

生命保険信託で、このようなお金の渡し方を設定しておくのはいかがでしょうか。

配偶者を第一受益者、お子様を第二受益者、支払い方法を分割、とすることで、ご夫婦二人ともに万一のことがあった場合には、第二受益者のお子様に分割でお金をお届けします。
小さなお子様に一度に大金が支払われるリスクを抑えることができます。

ご要望ごとの活用事例

登録日:2021.09.07
登録番号:ptjs-2021-01-037

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