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生命保険信託とは

生命保険信託の活用事例

受取人が認知症の場合

受取人が認知症になったらどうしよう?

現在の保険金受取人は親。高齢なので、将来認知症になる可能性もある。今は私や妹がいるから大丈夫だけど、もし私が先に亡くなって多額の保険金が一括で支払われたら困ったことになるかも…

生命保険信託で、このようなお金の渡し方を設定しておくのはいかがでしょうか。

親を受益者、支払方法を分割と設定することで、安全にお金をお渡しできます。
認知症などによりご自身でお手続きができない場合に備えて、指図権者に妹さんを設定すれば、さらに安心です。

ご要望ごとの活用事例

登録日:2021.09.07
登録番号:ptjs-2021-01-037

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