生命保険信託とは
終活サポート~マイ・エンディング・ケア~とは




※ 「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含みます)に対して本人が亡くなった後の諸手続きに関する事務等(以下、「死後事務」といいます)の代理権を生前のうちに付与して、死後事務を委任する契約です。
本サービスは、死後事務執行費用や遺言執行費用を、プルデンシャル信託株式会社(以下、「当社」といいます)が事前に認めた死後事務受任者、遺言執行者の一方またはその両方(以下、「受任者等」といいます)に対して支払うサービスです。
死後事務の内容や費用は受任者等によって異なり、別途、死後事務委任契約書作成手数料等に加えて、預託金が必要となる場合があります。遺言執行においては、受任者等が、遺言執行者として指定されることを承諾していることが要件となり、公正証書遺言の作成に係る手数料等が発生します。詳細は死後事務受任者/遺言執行者一覧に掲載された受任者等に直接お問い合わせください。
終活サポート~マイ・エンディング・ケア~のしくみ


※ 受益者への信託財産の交付(定例交付・随時交付・一括交付・一時金支払のいずれも)は、当社から受任者等
への死後事務執行費用/遺言執行費用の支払いが完了し、受任者等から当社に完了報告がなされた後となり
ます。そのため、受益者に信託財産が交付されるまで相応の時間を要することや、生命保険信託の財源とな
る生命保険契約の死亡保険金額と死後事務執行費用/遺言執行費用によっては、交付できる信託財産が減少
すること(場合によっては残らないこと)にご留意ください。
詳細は、リーフレット等「終活サポート~マイ・エンディング・ケア~」をご覧ください。
死後事務受任者/遺言執行者の検索
- 1.受任者等と打ち合わせ
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お客さまのお住まいの近くに所在地のある受任者等を死後事務受任者/遺言執行者一覧からお選びください。当社は、当社が事前に認めた受任者等からの死後事務執行費用/遺言執行費用の請求に対してのみ支払に応じます。
お客さまのお住まいと受任者等の所在地が離れている場合の死後事務/遺言執行の引き受け可否につきましては、受任者等にそれぞれお問い合わせのうえご確認いただきますようお願いいたします。
死後事務委任契約の内容につきましては、お客さまが受任者等に連絡のうえお打ち合わせしていただき、締結されるかどうかをご判断ください。
遺言執行において、お客さまは、受任者等が遺言執行者として指定されることを承諾することを確認してください。 - 2.死後事務委任契約の締結
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死後事務委任契約を受任者等と締結する際、死後事務執行費用の支払の財源となる生命保険信託契約の信託契約代理店である生命保険会社(以下「保険会社」といいます)名および保険証券番号をお客さまより受任者等にお伝えください。(上記①)
お客さまは死後事務委任契約書作成手数料等を受任者等に支払う必要があります。また、受任者等の求めに応じて金銭を預託しなければならない場合があります。内容や金額をよくご確認のうえ、死後事務委任契約を締結してください。
お客さまがお亡くなりになった際に当社に連絡いただける方、また、当社に死亡診断書を提出できる方をご準備ください。 - 3.公正証書遺言の作成
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お客さまは受任者等を遺言執行者として指定する公正証書遺言を作成してください。また、遺言執行費用の支払の財源となる生命保険信託契約の信託契約代理店である保険会社名および保険証券番号をお客さまより受任者等にお伝えください。お伝えいただいた内容は、受任者等から当社に書面にて提出いただきます。(上記①)
お客さまは受任者等に公正証書遺言の作成を相談する場合、別途費用が発生する場合があります。詳細は受任者等へお問い合わせください。 - 4.生命保険信託契約の締結
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当社と生命保険信託契約を締結いただきます。(上記②)
生命保険信託契約の締結には費用がかかります。詳しくは当社のウェブサイト「生命保険信託の費用」をご参照ください。
生命保険信託の申込手続に関しては、保険会社の担当者にご依頼ください。本サービスをご利用いただく場合、受任者等より当社に死後事務委任契約書およびそれに付随する覚書等の写しや公正証書遺言の写しを提供していただきます。あらかじめご了承ください。
受益者への信託財産の交付(定例交付・随時交付・一括交付・一時金支払いずれも)は、当社から受任者等への死後事務執行費用/遺言執行費用の支払が完了し、受任者等から当社に完了報告がなされた後となります。
そのため、受益者に信託財産が交付されるまで相応の時間を要することや、生命保険信託の財源となる生命保険契約の死亡保険金等の金額と死後事務執行費用/遺言執行費用によっては、交付できる信託財産が減少すること(場合によっては残らないこと)にご留意ください。
生命保険信託契約を締結後、生命保険信託契約の信託契約番号を、速やかにお客さまより受任者等にお伝えください。
なお、生命保険信託契約の締結にあたっては当社による審査があり、審査の結果、お客さまが当社と生命保険信託契約を締結できない場合があります。 - 5.生命保険信託契約お申込み後の内容変更
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- 生命保険信託契約の成立後、生命保険信託契約の内容(信託財源の内容を含みます)等に変更があった場合、速やかにお客さまより受任者等にお伝えください。
なお、生命保険信託契約の内容は変更手数料のご負担なく、何度でもご変更いただけます。受益者等の連絡先等が変更になった場合は、速やかに当社へご連絡ください。 - 死後事務受任者の変更や死後事務委任契約の解約、遺言執行者の変更や遺言の撤回があった場合、速やかに当社へご連絡ください。
- 生命保険信託契約の成立後、生命保険信託契約の内容(信託財源の内容を含みます)等に変更があった場合、速やかにお客さまより受任者等にお伝えください。
- 6.お客さまがお亡くなりになった場合の手続きの流れ
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- お客さまがお亡くなりになった場合、受益者等から当社へ必要書類をご提出いただきます。
- 受益者等から必要書類をご提出いただいた後、当社から保険会社へ死亡保険金・死亡給付金(以下、「死亡保険金等」といいます)を請求します。死亡保険金等が当社の信託財産となりましたら、当社が所定の信託報酬を収受したうえで、受任者等から請求される死後事務執行費用/遺言執行費用の支払に応じます。
- 当社から受任者等への死後事務執行費用/遺言執行費用の支払が完了し、受任者等から当社への完了報告をもって、当社は残余信託財産を受益者に交付開始します。
本サービスご利用にあたっての注意事項 必ずお読みください
- お客さまのお住まいの地域によっては、本サービスのご利用対象外となる場合があります。
- 本サービスのご利用に際して、生命保険信託契約の申込手続に加え、追加の書類提出や電話確認が必要となります。
- 当社による保険会社への死亡保険金等の請求にあたっては、当社が定める手続きが別途、必要となります。
- 当社は、お客さまがお亡くなりになった後に死後事務執行費用/遺言執行費用を精算するうえで、受任者等から死後事務委任契約に関する情報/公正証書遺言に関する情報の提供を受け、利用いたします。
- 死後事務委任契約が変更または解約されていた/公正証書遺言が無効であったとしても、お客さまがその旨の届出を怠っていた場合、当社は受任者等に対し、支払済の死後事務執行費用/遺言執行費用の返還を求めないこととします。
- 本サービスを利用するに際しては、ご家族・ご親族等にお伝えしておくことを推奨いたします。
受任者等を選択される際の留意事項
- 本サービスのご利用にあたっては、お客さまは、当社ウェブサイトの「終活サポート~マイ・エンディング・ケア~」専用ページに掲載されている受任者等と死後事務委任契約を締結/公正証書遺言にて受任者等を遺言執行者に指定する必要があります。それ以外の受任者等を選択される場合、本サービスをご利用いただくことはできません。
- また、本サービスを利用して、死後事務執行と遺言執行の両方を受任者等に依頼する場合、それぞれを異なる受任者等へ依頼することはできません(関連するグループ法人を除きます)。
- 死後事務/遺言執行は受任者等が提供するサービスであり、当社および保険会社が提供するものではありません。
- 当社および保険会社は死後事務委任契約書の作成や死後事務委任契約の成立、公正証書遺言の作成に一切関与または尽力するものではありません。また、死後事務委任契約/公正証書遺言の内容の正確さを保証したり、その実現性を示唆したりするものではありません。当社ウェブサイトに掲載している死後事務受任者/遺言執行者一覧からお客さまが選択した受任者等と実際に死後事務委任契約を締結/公正証書遺言にて遺言執行者に指定するか否かは、お客さまご自身において検討のうえで判断いただくものであり、当社は、死後事務委任契約/公正証書遺言の内容や、お客さまと受任者等との間で生じたトラブル等について、一切責任を負いません。また、死後事務委任契約締結/公正証書遺言の作成を以て、保険契約の成立や生命保険信託契約の引受を確約するものではありません。万一、保険契約の成立や生命保険信託契約の引受がなされなかったことを事由にお客さまが死後事務委任契約を解約/遺言を撤回する場合でも、当社または保険会社が死後事務委任契約書作成/公正証書遺言作成に関わる費用を負担することはありません。
- 死後事務委任契約/遺言執行者の指定について詳しくは、各受任者等のウェブサイトをご参照のうえ、受任者等へ直接お問い合わせください。
- 死後事務委任契約の締結にあたっては受任者等による審査があり、審査の結果、お客さまが、受任者等と死後事務委任契約を締結できない場合があります。
- 遺言の内容によっては、受任者等が遺言執行者となることを承諾しない場合があります。
- 死後事務委任契約時には受任者等が定める死後事務委任契約書作成手数料等がかかります。また、所定の金銭の預託が必要となる場合があります。詳しくは受任者等へ直接お問い合わせください。なお、当社は死後事務委任契約に係る預託金の信託は取り扱っておりません。また保険会社の担当者が金銭等をお預かりすることは一切ありません。
- 公正証書遺言の作成サポートを受任者等に依頼する場合、受任者等が定める手数料等がかかります。詳しくは受任者等へ直接お問い合わせください。なお、保険会社の担当者が金銭等をお預かりすることは一切ありません。
- 当社はお客さまとの生命保険信託契約の締結により、死後事務執行費用/遺言執行費用を信託財産の範囲内で受任者等へお支払いすることができます。既に当社の生命保険信託契約を締結されているお客さまが本サービスをご利用されたい場合は、生命保険信託契約の内容の変更が必要です。保険会社の担当者もしくは当社へご連絡ください。
- 当社は、お客さまが生前に受任者等へ所定の金銭を預託している場合、これを超過した金額のみを死後事務執行費用としてお支払いします。
- お客さまの死亡に伴い当社がお客さまと締結した生命保険信託契約に基づき保険会社から現実に受領した死亡保険金等の金額が死後事務執行費用を下回る場合、受任者等とお客さまとで締結した死後事務委任契約に基づき、受任者等が死後事務の全部または一部を履行しない場合があります。また、死亡保険金等の金額が遺言執行費用を下回る場合、受任者等がお客さまの相続財産より遺言執行費用を控除する場合があります。
- 死後事務委任契約締結後に受任者等の名称が変わった場合や、公正証書遺言の作成後に遺言執行者として指定した受任者等の名称が変わった場合、あるいはお客さまの選択により当社のウェブサイトの一覧に掲載されている別の受任者等に変更した場合は、ただちに当社へご連絡ください。当社は、お客さまがお亡くなりになった後、当社とお客さまで締結した生命保険信託契約書に記載されていない受任者等から死後事務執行費用/遺言執行費用を請求されたとしても支払に応じることはできません。
本サービスは、2025年1月現在のものであり、内容を予告なく変更・中止することがあります。
登録日:2025.01.06
登録番号:ptjs-2025-01-001