文字サイズ
標準拡大

生命保険信託とは

終活サポート~マイ・エンディング・ケア~とは

※ 「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含みます)に対して本人が亡くなった後の諸手続きに関する事務等(以下、「死後事務」といいます)の代理権を生前のうちに付与して、死後事務を委任する契約です。

死後事務の内容や費用は死後事務受任者ごとに異なります。また、別途、死後事務委任契約書作成手数料や預託金、実費および死後事務委任費用が必要となる場合がありますので、詳細は受任者一覧に掲載された死後事務受任者に直接お問い合わせください。

終活サポート~マイ・エンディング・ケア~申込手続の流れ

詳細は、リーフレット等「終活サポート~マイ・エンディング・ケア~」をご覧ください。

死後事務受任者の検索

1.死後事務受任者と打ち合わせ

お客さまのお住まいの近くに所在地のある死後事務受任者を死後事務受任者一覧からお選びください。プルデンシャル信託株式会社(以下、「当社」といいます)は、当社が事前に認めた死後事務受任者からの死後事務委任費用の請求に対してのみ支払に応じます。
お客さまのお住まいと死後事務受任者の所在地が離れている場合の死後事務の引き受け可否につきましては、各死後事務受任者にお問い合わせのうえご確認いただきますようお願いいたします。
死後事務委任契約の内容につきましては、お客さまが死後事務受任者に連絡のうえお打ち合わせしていただき、締結されるかどうかをご判断ください。

2.死後事務委任契約の締結

死後事務委任契約を死後事務受任者と締結する際、死後事務委任費用の支払の財源となる生命保険信託契約の信託契約代理店である生命保険会社(以下「保険会社」といいます)名および保険証券番号をお客さまより死後事務受任者にお伝えください。(上記①)
お客さまは死後事務委任契約書作成手数料を死後事務受任者に支払う必要があります。また、死後事務受任者の求めに応じて金銭を預託しなければならない場合があります。内容や金額をよくご確認のうえ、死後事務委任契約を締結してください。
お客さまがお亡くなりになった際に当社に連絡いただける方、また、当社に死亡診断書を提出できる方をご準備ください。

3.生命保険信託契約の締結

当社と生命保険信託契約を締結いただきます。(上記②)
生命保険信託契約の締結には費用がかかります。詳しくは当社のウェブサイト「生命保険信託の費用」をご参照ください。
生命保険信託の申込手続に関しては、保険会社の担当者にご依頼してください。本サービスをご利用する場合は、お客さまより当社に死後事務委任契約書およびそれに付随する覚書等のコピーを提出していただきます。あらかじめご了承ください。
受益者への信託財産の交付は、当社から死後事務受任者への死後事務委任契約に係る費用の支払いが完了し、死後事務受任者から当社に完了報告がなされた後となります。
なお、生命保険信託の財源となる生命保険契約の死亡保険金額と死後事務委任費用によっては、受益者等に交付する信託財産が残らない場合がありますことをご了承ください。
生命保険信託契約を締結後、生命保険信託契約の信託契約番号を、速やかにお客さまより死後事務受任者にお伝えください。
なお、生命保険信託契約の締結にあたっては当社による審査があり、審査の結果、お客さまが当社と生命保険信託契約を締結できない場合があります。

生命保険信託契約お申込み後の内容変更
  • 生命保険信託契約の成立後、生命保険信託契約の内容(信託財源の内容を含みます)等に変更があった場合、速やかにお客さまより死後事務受任者にお伝えください。
    なお、生命保険信託契約の内容は変更手数料のご負担なく、何度でもご変更いただけます。受益者等の連絡先等が変更になった場合は、速やかに当社へご連絡ください。
  • 死後事務委任契約の内容に変更があった場合(死後事務受任者の変更や死後事務委任契約の解約を含みます)、速やかに当社へご連絡ください。
お客さまがお亡くなりになった場合の手続きの流れ
  • お客さまがお亡くなりになった場合、受益者等から当社へ必要書類をご提出いただきます。
  • 受益者等から必要書類をご提出いただいた後、当社から保険会社へ死亡保険金・死亡給付金(以下、「死亡保険金等」といいます)を請求します。死亡保険金等が当社の信託財産となりましたら、当社が所定の信託報酬を収受したうえで、死後事務受任者から請求される死後事務委任費用の支払に応じます。
  • 当社から死後事務受任者への死後事務委任費用の支払が完了し、死後事務受任者から当社への完了報告をもって、当社は残余信託財産を受益者に交付開始します。

本サービスご利用にあたっての注意事項 必ずお読みください

  • お客さまのお住まいの地域によっては本サービスのご利用対象外となる場合があります。
  • 本サービスのご利用に際して、生命保険信託契約の申込手続に加え、追加の書類提出や電話確認が必要となります。
  • 当社による保険会社への死亡保険金等の請求にあたっては、当社が定める手続きが別途、必要となります。
  • 当社は、お客さまがお亡くなりになった後に死後事務委任契約に係る費用を精算するうえで、死後事務受任者から死後事務委任契約に関する情報の提供を受け、利用いたします。

死後事務受任者を選択される際の留意事項

  • 本サービスのご利用にあたっては、お客さまは、当社ウェブサイトの「終活サポート~マイ・エンディング・ケア~」専用ページに掲載されている死後事務受任者と死後事務委任契約を締結する必要があります。それ以外の死後事務受任者と死後事務委任契約を締結された場合、本サービスをご利用いただくことはできません。
  • 死後事務は死後事務受任者が提供するサービスであり、当社および保険会社が提供するものではありません。
  • 当社および保険会社は死後事務委任契約書の作成や死後事務委任契約の成立に、一切関与または尽力するものではありません。また、死後事務委任契約の内容の正確さを保証したり、その実現性を示唆したりするものではありません。当社ウェブサイトに掲載している死後事務受任者一覧からお客さまが選択した死後事務受任者と実際に死後事務委任契約を締結するか否かは、お客さまご自身において検討のうえで判断いただくものであり、当社は、死後事務委任契約の内容や、お客さまと受任者との間で生じたトラブル等について、一切責任を負いません。また、死後事務委任契約締結を以て、保険契約の成立や生命保険信託契約の引受を確約するものではありません。万一、保険契約の成立や生命保険信託契約の引受がなされなかったことを事由にお客さまが死後事務委任契約を解約する場合でも、当社または保険会社が死後事務委任契約書作成に関わる費用を負担することはありません。
  • 死後事務委任契約について詳しくは、各死後事務受任者のウェブサイトをご参照のうえ、死後事務受任者へ直接お問い合わせください。
  • 死後事務委任契約の締結にあたっては死後事務受任者による審査があり、審査の結果、お客さまが、死後事務受任者と死後事務委任契約を締結できない場合があります。
  • 死後事務委任契約時には死後事務受任者が定める死後事務委任契約書作成手数料がかかります。また、所定の金銭の預託が必要となる場合があります。死後事務の履行時には、実費および死後事務受任者への執行報酬がかかります。詳しくは死後事務受任者へ直接お問い合わせください。なお、当社は死後事務委任契約に係る預託金の信託は取り扱っておりません。また保険会社の担当者が金銭等をお預かりすることは一切ありません。
  • 当社はお客さまとの生命保険信託契約の締結により、死後事務委任費用を信託財産の範囲内で死後事務受任者へお支払いすることができます。既に当社の生命保険信託契約を締結されているお客さまが本サービスをご利用されたい場合は、生命保険信託契約の内容の変更が必要です。保険会社の担当者もしくは当社へご連絡ください。
  • 当社は、お客さまが生前に死後事務受任者へ所定の金銭を預託している場合、これを超過した金額のみを死後事務委任費用としてお支払いします。
  • お客さまの死亡に伴い当社がお客さまと締結した生命保険信託契約に基づき保険会社から現実に受領した死亡保険金等の金額が死後事務委任契約に係る費用を下回る場合、死後事務受任者とお客さまとで締結した死後事務委任契約に基づき、死後事務受任者が死後事務の全部または一部を履行しない場合があります。
  • 死後事務委任契約締結後に死後事務受任者の名称が変わった場合、あるいはお客さまの選択により当社のウェブサイトの一覧に掲載されている別の死後事務受任者に変更した場合はただちに当社へご連絡ください。当社は、お客さまがお亡くなりになった後、当社とお客さまで締結した生命保険信託契約書に記載されていない死後事務受任者から死後事務委任費用を請求されたとしても支払に応じることはできません。

本サービスは、2023年4月現在のものであり、内容を予告なく変更・中止することがあります。

登録日:2023.04.03
登録番号:ptjs-2023-01-018

ページトップへ