生命保険信託とは
生命保険信託の費用
生命保険信託をご契約いただくにあたり、次の信託報酬およびその消費税相当額が必要となります。
これらの費用は、プルデンシャル信託が委託者または信託財産から収受します。
登場人物
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生命保険会社
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プルデンシャル
信託 -
保険契約者
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保険金をお渡ししたい
ご家族・ご親族・団体 -
受益者等の手続き面での
サポート役
費用発生のタイミング


費用の詳細
信託契約締結時
契約の引受審査や契約書作成の対価として、委託者より信託契約1件あたり、5,500円(税込)の契約事務手数料をいただきます。
※契約が不成立となった場合は、契約事務手数料はかかりません。
契約内容変更時
契約内容変更時の際の手数料はかかりません。
解約時
信託契約解約の際の手数料はかかりません。(契約事務手数料は返還しません)
金銭信託の開始時(委託者の死亡時)
保険金請求、信託設定事務の対価として、以下の金額を信託財産から収受します。
【分割交付を選択した場合】
受領保険金総額(※1、※2)の2.2%(税込)を、保険金受領時報酬として信託財産から差し引きます。
※1:家族収入保険等の家族年金が信託財産に設定されている場合は、金銭信託開始時点での家族年金の年金現価を受領保険金総額とみなします。
※2:受領保険金額総額には、定例交付において設定された一時金も含まれております。
【一括交付を選択した場合】
信託契約1件あたり、一律110,000円(税込)を、事務手数料として信託財産から差し引きます。
金銭信託開始後~信託終了まで
受益者に対する信託財産の定例交付開始以降、毎年3月末日時点(※3)で信託財産の残高がある場合、信託財産の管理、信託財産の交付、取引報告書類等の作成事務、受益者の移行手続きの対価として、信託契約1件あたり、年間22,000円(税込)を管理報酬として差し引きます。
※3:3月末日時点で信託財産が22,000円(税込)を下回る場合は、信託財産全額を管理報酬として差し引きます。3月末日より前に信託契約が終了した場合は、管理報酬はいただきません。
※プルデンシャル信託は管理型信託会社であり、資産運用を行わないため運用費用はかかりません。
登録日:2022.08.22
登録番号:ptjs-2022-01-041