生命保険信託とは
信託に関する用語解説
信託
財産を有する者が、自分自身または他人の利益のために、その財産(信託財産)の管理・処分などを管理者にゆだねる制度のことをいいます。
委託者
財産を受託者に移転し、受益者のために受託者にその財産(信託財産)の管理・処分などをさせる者をいいます。
受託者
委託者から信託財産の移転を受け、信託目的に従って受益者のために信託財産の管理・処分などをする者をいいます。
受益者
受託者から信託利益の給付を受ける権利と、この権利を確保するため受託者に対する法律上の権利を有する者をいいます。
指図権者
受託者の受益者に対する財産交付について、委託者に代わって監督する者をいいます。
(受益者の生活支援者として、委託者があらかじめ信託契約の中で指定します。)
残余財産帰属権利者
全ての受益者が不存在となるなどにより信託契約が終了した時点で、信託財産が残っていた場合において、その財産を取得する権利を有する者をいいます。
(委託者があらかじめ信託契約の中で指定します。)