生命保険信託とは
信託とは
信託は、財産を有する者が、自分自身または他人の利益のために、その財産(信託財産)の管理・処分などを管理者にゆだねる制度です。
そして、「もともと財産を有していた者」を「委託者」、「委託者の依頼に基づいてその財産を管理する者」を「受託者」、「その財産から利益を受ける者」を「受益者」といいます。
信託の歴史
信託の起源については幾つかの説がありますが、11~13世紀のイギリスにおいて、出征中の兵士の土地を妻子や兄弟のために管理するために用いられた「ユース」と呼ばれる仕組みを起源とするという説が有力です。
信託の特徴
信託の主な特徴は、次の2つです。
- 委託者から受託者に、信託の目的となる財産(信託財産)が完全に移転すること
- その一方で、受託者には、信託財産を受益者のために管理・処分するという制約が課されること
受託者の義務
信託制度の下では、受託者が信託財産の名義人となって管理・処分などを行うため、受託者に対する信頼が前提となっています。そこで、法律上も、受託者に対してさまざまな義務が課されています。
- 善管注意義務
- 受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければなりません。
- 忠実義務
- 受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
- 分別管理義務
- 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません。
信託財産の独立性
信託された財産の名義人は受託者となりますが、受託者はこれを自由に処分することはできません。信託目的に拘束され、受託者自身の固有財産とは区別された扱いを受けます。このことを、一般的に「信託財産の独立性」と呼んでいます。その結果、受託者が破産宣告を受けたとしても、信託財産は受託者の破産財産には帰属しません。
信託制度についてより詳しく知りたい方は、「信託協会」のホームページをご覧ください。